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ビル 改修に関するQ&A「賃貸マンションのビル...」 |
賃貸マンションのビルメン会社です、建物から発生した改修工事をPM会社の指示により実施し、請求書の宛名はオーナーで、送付先はPM会社でした、その後、入金がない場合、PM会社の支払義務はないのでしょうか
投稿日時:7/29/2011 9:27
宅建主任者です。
基本的に発注者の支払い義務です。
請求をオーナーということは、オーナーが発注したか、しても、知らん振りしているか。
>PM会社の指示によりですから、そこがまず義務者です。
そこで請求を再発送し、2週間くらいで回答がない場合、内容証明を双方に送付してください。
金額によりますが、簡易裁判か、地方裁判か、それを内容証明に記載すると、相手もあわてます。
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