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ビル 改修に関するQ&A「飲食経営で、居抜き物...」 |
飲食経営で、居抜き物件に設置してあった給湯器が故障していました。
ビルオーナー側は、給湯器は居抜きの内装として扱うので、修理は賃借人の責任と言われました。
どちらの側に修理責任があるのでしょうか?新たに飲食店を経営する為、居抜きの賃貸物件を賃借しました。
居抜きであるため、退去時の現状復帰は、入居時の状態に現状復帰すれば良いとビルオーナーには言われました。
現状で設置されてある給湯器が、東京ガスの調査で一酸化炭素が漏れる可能性が高く交換が必要と言われています。
賃借契約書に付随する重要事項説明書には、建物の主要設備として「トイレ、給湯、エアコン、エレベーター」と明記されていますが、これには給湯器は含まれないのでしょうか?どなたかお詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
投稿日時:4/8/2009 13:50
「備付設備や残置物の維持管理は賃借人負担」という説明や記載が無ければ賃貸人負担と考えて差し支えないのでは。
建物付帯設備に「給湯」と書いていて、一般的に給湯は給湯設備が無ければ不可能でしょうから。
ただ、居抜きとのことで残置物の所有権譲渡や維持管理の負担に関する協議次第という部分もあるかと思います。
「残置物は全て譲渡する」且つ「給湯器は残置物である」という説明を受けていれば、賃借人である貴方の負担という場合もあるでしょう。
その辺りに関して事前に協議をしていないのであれば、それは契約当事者もしくは仲介業者のミスだと思います。
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